1962-02-21 第40回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号
○小林(進)分科員 三十五年度の末ですか、看護婦の総数が十八万五千五百九十二名、これは最近若干ふえていますけれども、この数字は別といたしまして、この中には昭和二十二年の政令第百二十四号によって廃止された旧の規定、看護婦規則、保健婦規則、助産婦規則、こういう規則によって——これを廃止されて、新しく現行法でいわゆる免許をとったのですが、そういう旧の規定に基づく看護婦がどの程度含まれておるか、一つ数字をお
○小林(進)分科員 三十五年度の末ですか、看護婦の総数が十八万五千五百九十二名、これは最近若干ふえていますけれども、この数字は別といたしまして、この中には昭和二十二年の政令第百二十四号によって廃止された旧の規定、看護婦規則、保健婦規則、助産婦規則、こういう規則によって——これを廃止されて、新しく現行法でいわゆる免許をとったのですが、そういう旧の規定に基づく看護婦がどの程度含まれておるか、一つ数字をお
この法律案の内容について御説明申し上げますれば、第一に、旧保健婦規則、旧看護婦規則または旧助産婦規則によつて免許または登録を受けておりました保健婦、看護婦または助産婦は、現行法の附則による厚生大臣の定める講習を受けた看護婦を除いては、いずれも現行法の本則による国家試験を受けなければ、現行法による保健婦、助産婦または看護婦と同様の身分をそれぞれ取得することができなかつたのでありますが、いわゆる旧規則による
第一の点は、旧保健婦規則、旧看護婦規則、または旧助産婦規則によりまして、免許または登録を受けておりました保健婦、看護婦、または助産婦、これらの方々は、現行法の附則によりまする厚生大臣の定める講習を受けた看護婦を除きましては、いずれも現行法の本則による国家試験を受けなければ、現行法による保健婦、助産婦、または看護婦と同様の身分を、それぞれ取得することができなかつたのであります。
第一に、旧保健婦規則、旧看護婦規則または旧助産婦規則によりまして、免許または登録を受けておりました保健婦、看護婦または助産婦すなわちいわゆる旧規則による既得権者の国家試験及び身分の問題につきましては、現行法の本則による国家試験を受けて合格しなければ、現行法による保健婦、助産婦または看護婦と同様の身分をそれぞれ取得することができなかつたのでありますが、これは既得権を保護する点で多少欠けるところがあつたと
本改正案は藤原道子議員外八名の提案でありまして、この法律案の内容につきまして主なる改正点を申上げますと、第一は、旧保健婦規則、旧看護婦規則又は旧助産婦規則によりまして免許又は登録を受けておりました保健婦、看護婦、助産婦、いわゆる既得権者の国家試験及び身分の問題につきましては、現行法による国家試験に合格しなければ、現行法による保健婦、助産婦、看護婦と同樣の身分を取得することができなかつたのでありますが
第一に、旧保健婦規則、旧看護婦規則又は旧助産婦規則によりまして免許又は登録を受けておりました保健婦、看護婦又は助産婦、即ちいわゆる旧規則による既得権者の国家試験及び身分の問題につきましては、現行法の本則による国家試験を受けて合格しなければ現行法による保健婦、助産婦又は看護婦と同様の身分をそれぞれ取得することができなかつたのでありますが、これは既得権を保護する点で多少欠けるところがあつたと存じますので
現在の五十一条は旧令による保健婦免許を受けた者の取扱が書いてありますが、その第一項では旧保健婦規則によつて知事の免許を受けた者は、新らしい……新らしいと言いますか、現行法による試験を受けなくても保健婦という名称を用いて保健婦の業務に従事することができると、そうしてその者はこの法律にある保健婦に関する規定を準用するということになつております。
○委員外議員(梅津錦一君) 看護婦、保健婦、助産婦のこの三婦の問題ですが、新らしい法律では全部試験を受けなくちやならない、こういうふうに法律が改正になつて十一月の一日が願書受付になつておるわけですが、そうしますと、結局において全部が受けなくちやならない、そこでこの法律を改正する理由は、旧保健婦規則によつて免許を受けた保健婦、それから旧助産婦規則によつて受けた助産婦がすべて登録されておるわけですが、そうした
即ち昭和二十四年一月厚生省令第四号で保健婦規則の一部改正が公布せられたが、それによりますると、保健婦試驗は、都道府縣知事の行う五ケ月以上の講習を終了した者でなければ受けることができないことになつている。この際、保健婦の不足している現状において、これは甚だ不合理である。現在各保健婦養成所の生徒数は非常に少い。
次に保健婦規則が改正になりまして、今後保健婦の檢定試験を受けますためには、五箇月の講習を必要とするということが規定せられておるようでありまするが、このために地方においては相当困つておるところがあるように承つておるのであります。
これは三件とも意味は同じものでございますが、実は本年一月二十九日付で保健婦の檢定試驗に関する省令が出ましたのですが、これによりますと、保健婦の檢定試驗は、昨年の國会で保健婦助産婦、看護婦法が通過いたしましたが、その法律の一部を実施いたしましても、檢定試驗に関することは從來のままになつておりましたところ、突如といたしまして、去一月二十九日に厚生省令第四号を以ちまして、從來の保健婦規則の一部すなわち檢定試驗
この政令は現行の省令である保健婦規則、助産婦規則及び看護婦規則とは相当異つた画期的なものでありまして、その最も重要なる点は、これらの免許を受ける資格を相当高め、原則として、いずれも大学程度の学校又は講習所を卒業し、更に国家試驗に合格した者に厚生大臣が免許を與えるようになつておるのであります。
右政令は現行の省令である保健婦規則、助産婦規則及び看護婦規則とは相当異なつた劃期的とも申すべき内容のものであり、今回本法案の立案に当つても特に右政令の内容に著しい変更を加える必要が認められませんので、大体その内容を踏襲いたしたのであります。
右政令は現行の省令である保健婦規則、助産婦規則及び看護婦規則とは相当異つた劃期的とも申すべき内容のものであり、今回本法案の立案にあたつても、特に右政令の内容に著しい変更を加える必要が認められませんので、大体その内容を踏襲いたしたのであります。
この法律案は、國民医療法に基ずく現行の省令でありまする國民医療法施行規則、保健婦規則、助産婦規則及び看護婦規則中の罰則規定その他であつて、昭和二十二年法律第七十二号第一條の規定によつて、本年末限りその効力を失うものの効力を存続させるために、國民医療法に基ずく國民医療施行規則、保健婦規則、助産婦規則及び看護婦規則中の罰則規定を國民医療法中に規定すると共に、國民医療法中の命令委任の規定を整備する等のために
國民医療法に基く現行の省令である國民医療法施行規則、保健婦規則、助産婦規則及び看護婦規則中には、罰則規定及びその他の規定で昭和二十二年法律第七十二号(日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)第一條の規定によつて、本年末日限りその効力を失うものがありますので、これらの規定事項につぎ、國民医療法中に規定するが、又は國民医療法中に委任規定を設けることによつて、常該規定の効力を存続